法案はもう出来ているのに・・・ 国対族による拒否!
日本で初の法案は1993年6月14日、上田哲ら衆議院議員95名の連署で正式に衆議院議案課に提出されました。衆議院法制局が、上田哲議員の熱心な構想を10年かけて法制化したもので、今でもこの法案を議決さえすれば、日本の現状に合い憲法とも矛盾しない国民投票制度が明日にも実現するのです。
緒方信一郎衆院事務総長は当日も、また後日の公開質問状に対しても公式文書を持って「法案提出は国会法の手続きを充たしている」と明快に認めています。また後任の谷福丸事務総長も「あの法案不受理は国会の間違い」と認めました。
ところがこの時、当時の旧社会党の村山富市国対委員長が、事務局に圧力をかけ法案受理を阻んだのです。国会初の暴挙ですが、何と「提出法案書に国対委員長である村山氏の私印を捺さないから無効だ」というのです。こんな横暴はありません。「国会法56条」では、議員立法は衆議院議員50人以上の賛成が規定されているのみで、他の制約はありません。ちなみに、国対委員長は法令上規定された役職でなく、その印鑑には何の権限もないのです。また村山氏自身はすでに賛成署名をしていた一人でもありました。
派閥中心に露骨な運営をする当時の社会党の、無派閥議員の活動を非条理に拒否する体質です。加えて、長年少数の党内実力者で特権をほしいままにしてきた密室政治の国対族が、国民投票を極度に嫌っていた事情が壁となりました。今まで日本にだけ国民投票制度がなかった理由はここにあります。
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初の国民投票法案、その内容は?
国民投票法案は、公職選挙法並みの、十章六十六条の大型法案。骨子は次の通りです。
(1)…現憲法には国民投票制度は(改憲の手続き以外)ありません。
そこでまず第一歩に、現憲法の下で実施できる 法制を構成しました。
議院内閣制の憲法では首相公選だけは出来ませんが、それ以外は何でもテーマに出来ます。
(2)…憲法41条(国会の最高機関)との整合から、国民投票によって法令の改廃を国会に
義務づけることは 出来ませんが、
国会はその結果を「国政に反映させる」責任を負います
(第一条)。
(3)…国民は国民投票に懸けるテーマを提出する発議権(スイスは10万人の署名で可能)を
持てませんが、 国会に
投票日の2週間前までに投票に付すテーマを決定発表する 義務を課しています。
(4)…当面、1年に1回、投票日を10月第1日曜日と法文上確定しておき国会の議論が国民に
見えるようにします。
例えばどの政党が消費税をテーマにしようとしたか反対したかなど、 国民の判断材料が明らかになります。
(5)…実施のための予算見積もりは、現在の政党助成金のたった6割です。
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逃げた首相・議長・最高裁
国会議員の本来の任務である議案提出権を国会自身が破った暴挙は放置できません。
私たちは、「国家賠償法」よる裁判を起こしました。国会内部の違法を裁判に訴えるのは例がなく、国側は
「裁判成立せず」と強硬に却下を主張しましたが、東京地裁はこれを斥け初の裁判が成立しました。
この過程で、今まで国対族が非合法な印鑑や党の名簿などを勝手に使って議員立法の手続きを歪めていた実態が明らかになりました。30年間で、正規の手続きの議員立法は2件のみ。
私たちの正規の手続きを潰すことが今までの隠蔽でもあったのです。
当然、この法廷には後の村山首相、土井衆議院議長の出廷を求め証言を得たいと申請しましたが、裁判所はこの事実の判断を逃げ、一審・二審とも「裁判所は国会の裁量権には踏み込まず」と請求棄却。最高裁も長い体質のいわゆる「司法消極主義」を墨守し請求棄却となりました。
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時代の流れは国民投票に!
さてこのように負け続けの努力を重ねている20年です。
でも、日本に国民投票制度がないのはひどく残念なことだし、これを潰している政治は間違っています。
そして、未曾有の政治不信の今、ここに国民投票制度が有れば日本の政治がぐっと国民に近づくことは確かなことなのです。
どのみち世界はこんなに狭くなって、IT革命は一部の政党人が石造りの国会議事堂にすべての権力を抱え込んでいることをさせなくなります。
11年前、国民投票法案を始めて世に問うた時、全く反応しなかった世論は、その後2年、まず新潟県巻町の原発の是非を巡る住民投票条例に火を噴きました。以後、住民投票は、遼原の火のように全国に拡がって、ごく当然の手法として定着しつつあります。 住民投票イコール国民投票ではありませんが、流れは着実に進んでいるのです。
日本に民主主義の夜明けを渇望する皆さん、全国にこの運動のネットが出来ないか、それを夢見ています。国民投票が実現するまで、毎年10月第1日曜日のイベントの開催はその為です。資料をお送りします。ご連絡を待っています。 |
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